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会社設立

会社の種類

会社の種類

会社と言っても、いろいろな種類がございます。
また、新会社法スタートにより有限会社はなくなりましたが、そのかわりに資本金1円から、また最低限1人からでも株式会社を設立できることが可能になりました。

会社の種類やそのメリットは以下のものがございます。

株式会社
  • 銀行融資などの資金調達がしやすい
  • 株を発行して一般からの資金調達もできる
  • 万一の時に有限責任
  • 一般イメージが良いこともメリットです
合名・合資会社
  • 資本金1円で設立できる
  • 設立手続きが簡単
  • 取締役・監査役がいらない
合同会社
  • 設立時の費用は株式会社より安い
  • 組織作りの自由度がきく
  • 出資を少ししか出来なくても、見返りを多く貰うことが可能

会社の種類

法人化するメリット 法人化するメリット
  • 現行の消費税法においては、資本金1千万円未満の比較的小規模な事業者は一定の場合を除き、設立第1期及び第2期の消費税が免税される。
  • 生命保険(掛捨型ではなく積立型)を利用し、法人契約の場合には、所定の要件を満たせば、保険料の全部または、一部を損金算入することが可能。(銀行に積立預金や定期預金をしても、一切損金になることはない)
  • 個人営業の場合、配偶者等に給料を支払うには専従者届が必要であり、その届出額以下しか給料は経費として認められないが、法人にすれば届出等は原則不要となり、ある程度自由に給料の額を設定出来る。
    (ただし、取締役等は定期同額給与など一定の制限がある。)
  • 個人営業の場合、事業主は1年間の利益(売上-仕入-必要経費)が所得(儲け)となり、これがすべて税金の対象となるが、法人の場合はこの利益から代表者の給料(役員報酬)を取ることが可能であり。法人の利益をある程度自由に変えられる。
  • 上記4と同じ考え方で、個人の土地建物等を法人に貸し付けることにより、地代家賃を法人の経費として計上し、法人の利益をある程度自由に変えられる。(ただし、個人が法人から受け取る地代家賃収入については、個人の所得税確定申告で納税が必要)つまり、法人で納税するか個人で納税するかどちらが得かという選択が出来る。
  • 個人営業をしている場合、個人が所有するものは全て相続財産となり相続税の対象となるが、法人が所有するものについては、相続財産から除かれ相続税は課税対象外なので、相続対策としては自社株対策(自分の会社の株価評価をどうするか)のみとなる。
  • 個人の場合、決算月は12月と決まっているが、法人は決算月を1月から12月までの好きな月に設定できる。
  • 減価償却において、個人は必ず償却し翌年以降に繰り越せないが、法人は利益があまり出なかったときに減価償却をすると赤字決算になるという場合など、その年に減価償却を0円として償却せず、翌期に繰り越すことが出来る。
    ただし、これはやむを得ない場合で、通常は毎期償却すべきである。
  • 個人営業の場合、赤字決算となれば3年間しか赤字を繰り越せないが、法人は9年間繰り越せるので、将来利益が出た時に控除出来る過去の赤字分について長く保てる。
    さらに、個人は累進税率(所得が多いほど税率は上がる)であるが、法人は事業税を除き税率は一定であるので、ある程度以上の利益が出た場合は法人が納税上は得となる可能性がある。
◆法人化するデメリット
  • 個人の税金は所得税・府民税市民税(個人は府市民税として一括に納める)事業税・消費税であるが、法人の場合は法人税・法人府民税・法人市民税・法人事業税・地方法人特別税・消費税と、代表者の給料にかかる所得税・府市民税の納税も必要となる。
    さらに、たとえ赤字決算であっても法人府民税・法人市民税については均等割という税額が京都市に本店を置く法人の場合、5万円と2万円は最低限納税しなければならない。
  • 法務局への役員変更登記代(印紙税)が役員の任期ごと(最長10年)に1万円必要である。
  • 接待交際費については、法人は600万円までしか損金にならず、されにその1割は損金から除かれる。
    (個人には600万円という経費算入限度額は存在しない。だからといって、個人は交際費をいくら使ってもすべて経費に認められるわけでもないので、個人と法人の実際の違いは1割の損金から除かれる部分と考えてよい)
  • 法人を設立する費用が当初かかる。また、税理士への報酬が一般的に個人より増加してしまう。
    これは、個人の場合申告する税金は所得税・消費税のみであるが、法人は法人税以下すべての税金を申告し、決算書・申告書の内容が複雑かつ多量になる点もその一因である。
    ちなみに個人の府市民税は区役所から決定されるため、所得税申告をした者は府市民税申告は不要となっている。
  • 役員(社長を含めた取締役・監査役)の給料については、平成18年度税制改正以降、株主総会後1年間は給料の月額を変えられなくなってしまった。
    つまり、同額を12ヶ月支給しなければならず、事業年度の中途で月額を変える事が出来ないのである。
    また、役員賞与は基本的に損金にならないが、例外として事前に税務署に届出をし、その通り支払えば損金として認められる。
  • 個人営業の場合、青色申告特別控除が65万円あるが、法人にはその控除はない。

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2012/05/22

京都市左京区の清水宏税理士事務所。独立開業・法人化をお考えの方はお気軽にご相談ください。

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