• ホーム
  • 事務所ご案内
  • 税理士清水宏のご案内
  • 料金・顧問報酬

清水宏の独り言

2014年2月28日 金曜日

振替納税について

資金繰りが苦しいなど3月15日までに税金が納められない場合もあると思います。
通常は税金の納付書を金融機関などで納めますが、自動引落しで納めることもできます。
これを振替納税といい、税金を納めるのが約1ヵ月伸びます。

振替納税をするためには、申告期限までに税務署に依頼書を提出しなければなりません。
また、延納といって、一定額を超えると利子税がかかってしまいますが、税額の半分以上を納めていれば残額は5月末までに支払えばよいという制度もあります。






投稿者 清水宏税理士事務所

新着情報

一覧を見る

2012/05/22

京都市左京区の清水宏税理士事務所。独立開業・法人化をお考えの方はお気軽にご相談ください。

アクセス

 

〒606-0831
京都府京都市左京区下鴨北園町5-1

お問い合わせ 詳しくはこちら